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売買編

不動産売却

不動産売却で税金がかからないことはある?税負担を軽減するポイントを紹介

2024年08月30日

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不動産売却は、一度に多額の収入が得られることが魅力です。しかし、収入が大きい分、納めなければならない税金も多くなってしまいます。

不動産の売却を検討している方のなかには、「不動産売却で税金がかからないことはある?」「どうすれば税金を抑えられる?」と考えている方もいるのではないでしょうか。

不動産売却ではさまざまな税金が発生しますが、工夫次第では納める税金額を抑えられる可能性があります。

この記事では、不動産売却で税金がかからないケースをはじめ、譲渡所得税の計算方法や節税に役立つ特例・控除、税負担を軽減するポイントなどについて詳しく解説します。

不動産売却で発生する税金の種類

不動産売却をすると、さまざまな税金が発生します。しかし、なかには条件次第で発生しないものもあるため、必ずしもすべての税金を支払わなければならないわけではありません。

必ず発生する税金と条件次第で発生する税金は、以下の通りです。

このように、不動産売却では複数の税金が発生する可能性がありますが、確実に発生するのは印紙税のみです。

その他の税金は条件次第もしくは控除で免除できるため、必ず発生するとは限りません。

不動産売却で税金がかからないケース

不動産売却は条件次第で税金が発生しない可能性があります。ここでは、不動産売却で税金がかからないケースを紹介します。

不動産売却で利益が発生しなかった場合

不動産を売却して利益が発生しなかった場合は、原則として譲渡所得税が発生しません。

譲渡所得税は、あくまで不動産を売却することで発生した「利益」に対してのみ課税されるものであり、売却価格が購入価格より低い場合は「損失」として扱われます。

譲渡所得税は、「譲渡所得=売却価格-(取得費用+譲渡費用)」で計算できます。

例えば、5,000万円で購入した不動産を4,000万円で売却し、譲渡費用に200万円かかった場合は、「4,000万円-(5,000万円+200万円)=▲1,200万円」となります。

この計算だと1,200万円の損失が発生しているため、譲渡所得税は課税されません。

特例や控除を利用した場合

不動産売却で発生する譲渡所得税は、税金の特例や控除を利用することで税額を抑えられます。不動産売却で利用できる特例や控除は、主に以下の通りです。

マイホームを売ったときの軽減税率の特例

マイホームを売ったときの特別控除

● 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例

● 収容等により土地建物を売ったときの特例 など

このように、不動産売却で利用できる特例や控除には複数の種類があるため、利用できるものがあるか確認しておきましょう。

適用条件は複雑になりやすいため、分からない場合は不動産会社や税理士などに相談することをおすすめします。

不動産売却で税負担を軽減するポイント

ここでは、不動産売却で税負担を軽減するポイントを紹介します。

不動産を所有して5年を超えてから売却する

不動産は売却するタイミングによって課税される税率が異なります。

譲渡年の1月1日時点における所有期間5年以下で売却した場合は「短期譲渡所得」になり、所得税は30.63%、住民税は9%の税率で課税されます。

一方で、所有期間5年超で売却した場合は「長期譲渡所得」として、所得税は15.315%、住民税は5%となり、短期譲渡所得より税率が安いです。

不動産売却でかかる税負担を軽減するのであれば、所有期間が5年を超えてから売却するようにしましょう。

不動産売却の流れについて以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

不動産売却の流れを7ステップで解説!かかる期間の目安も紹介

ふるさと納税を活用する

マンション売却に伴う税負担を軽減するのであれば、ふるさと納税の活用がおすすめです。

ふるさと納税は、本来支払う予定の所得税や住民税を前倒しで応援したい自治体に「寄附」という形で納めることで、返礼品がもらえる制度です。

寄附として納めた金額は全額控除されるため、納税時期の支払いを少なくできます。ただし、ふるさと納税はあくまで納税の前倒しのため、最終的に支払う税金は変わりません。

ふるさと納税を活用することで通常の納税では得られない返礼品が受け取れるため、実質的にはプラスになります。

まとめ

不動産売却ではさまざまな税金が発生しますが、条件や工夫次第では税負担を大きく減らすことが可能です。

国の特例や控除、売却タイミングの調整やふるさと納税など、利用できる方法は複数あるため、自分に合った方法で効果的に節税しましょう。

駅前不動産では、不動産の売却タイミングや節税方法などの相談にも対応しているため、不動産売却を検討している方は、ぜひご相談ください。

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